ベトナム人元実習生に逆転無罪 死産双子の死体遺棄否定 最高裁判決 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20230324/k00/00m/040/172000c
令和4年(あ)第196号 死体遺棄被告事件
令和5年3月24日 第二小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf
"習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である"
"それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない”
"原判決は、「遺棄」についての解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり必要な、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたものというべきである"